双方が話し合い、合意すれば、離婚届けを役所に提出するだけで、どんな理由でも離婚ができます。話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟をすることになり、離婚したい理由(離婚原因)が問題となります。
裁判上の離婚の原因(民法770条1項)
1 不貞な行為
2 悪意の遺棄
3 生死が3年以上不明
4 強度の精神病(回復の見込みなし)
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
これらの事情がある場合でも、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚請求を棄却できます。(同条2項)
① 協議離婚
夫婦間の離婚の合意によって、市区町村役場へ離婚届を提出し、受理されると離婚が成立します。
裁判所の関与がなく、裁判で必要とされるような法定上の理由は必要ありません。
離婚届を提出する際に、役所の担当者が理由を確認することもないため、離婚に至った経緯を第三者に知られることがありません。
② 調停離婚
夫婦の一方が離婚に同意しない場合には家庭裁判所に調停を申立てます。親権者、養育費、慰謝料など離婚に関する問題を同時に解決できます。
調停委員を通じて離婚の話し合いを行います。合意を強制されることはありません。
調停が成立しない(不調)のとき、次は訴訟を行うことができます。
③ 審判離婚
調停で合意が得られなくても、家庭裁判所が離婚の成立が望ましいと審判により判断を示すと、離婚が成立することがあります。
審判に不服がある場合、2週間以内に異議を申立てると審判は効力を失います。
④ 裁判上の和解離婚
訴訟の途中で和解で離婚することもできます(実質は協議離婚)。
⑤ 判決による離婚
判決で争う場合は、離婚原因、慰謝料など離婚に伴う請求の立証がポイントとなります。
相手の性格、行動など、長年に渡る事実を立証し、裁判所に主張を認定してもらう必要があります。
周囲の人から証人になってもらう、代理人弁護士を依頼するなど協力者を得ることが大事です。
双方の離婚意思の合致と離婚届の提出が必要で、気が変われば離婚は成立しません。
役所で離婚届が受理されたときに離婚が成立します。
離婚届を作成した後でも「離婚をやめる」と言うことができます。
離婚条件は双方の合意があれば自由にきめられますが、後々トラブルにならないよう離婚契約書(公正証書)を作成すると良いです。
離婚届用紙を役所で入手して、双方の意思により、別々の印鑑のある届出が必要です。
未成年の子供がいる場合は、親権者を定めて記載します。
いったん印鑑を押した後でも、届出がされる前であれば、役所へ離婚届の不受理申出の届をすると離婚は成立しません。
後で「こんなはずじゃなかった」とならないように、後々のトラブルを避けるためにも、まず二人でじっくりと話合うことが大事です。
①親権者
未成年の子供がいる場合はどちらが親権者になるかを決めておかなければいけません。親権とは子供の養育や財産の管理をする責任のことです。
②姓と戸籍
結婚により改姓した人は、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるか、離婚届けに記載しなければなりません。
現在の姓をそのまま使いたい場合は、離婚と同時か3ヶ月以内に届けをする必要があります。
③子供の姓と戸籍
親権者が旧姓に戻っても、子供の姓は変わりません。親権者と同じ姓とするためには、家庭裁判所に変更許可の申立てが必要です。
④慰謝料
離婚の原因をつくった者が、相手の精神的苦痛に対して支払う損害賠償金のことです。
金額は自由ですが、離婚届を出すときか事前に受取らないと、取りはぐれます。
後払いもできますが、不履行のとき訴訟を起こす必要があり、それを避けるならば強制執行ができるように公正証書を作成するべきです。
しかし相手に資力がなければ、取りはぐれます。贈与税はかかりません。
⑤財産分与
婚姻中にできた財産を実質的には共有として分けるものです。
離婚原因をつくった原因がどちらか一方にある場合でも、基本的に財産分与を請求できます。
半分ずつわけても、大幅に譲歩を受けてもかまいません。
財産を分け与える側には、そのときの評価利益に対する譲渡所得税がかかることがあります。
⑥子供の養育費
子供の生活費と学費を養育費といいます。
子供が独立して生活能力を有するまでのもので普通は成年に達するまでですが、最近では大学卒業までと決めることもあります。
将来の支払は不安なので、子供を引き取る方(親権者又は監護者)が離婚に際して一時に受取ることもあります。
⑦子供の監護者(親権者でない方が事実上育てる場合)
監護権とは、実際に育てる権利のことで、本来は親権の内容ですが、それを抜きだし片方が持つものです。
⑧子供との面接交渉の内容・方法
離婚した相手が養育する子供と会う権利のため、日時、場所、面会時間、宿泊するかなどを定めます。
子供の意思を尊重しながら、具体的に取り決めないと有名無実化しがちです。
①婚姻中の費用分担請求
婚姻中の夫婦はお互いに、同居義務・扶養義務を負っています。生計を支える側が別居したり、生活費を渡してくれない場合で、話合いで解決できないときは、家庭裁判所へ婚姻費用分担の調停の申立てを行うことができ、調停不成立となれば、当然すぐに審判へ移行し、家庭裁判所は一切の事情を考慮して額を定めることとなります。
②養育費の支払を公正証書(調停調書等)で明確にする
将来の養育費支払を万全なものとするために、「不履行があったときは強制執行に服する」という内容の公正証書で明確に養育費を定めることが大事です。こうすると、万一支払が行われなくなったとき、別途訴訟などをしなくても、この証書に基づいて強制執行が可能です(調停調書なども強制執行が可能です)。
決められた養育費が一回でも支払われなかった場合は、一回の強制執行手続きでその後の将来の養育費も含めて、給与などの継続的債権に対して差押えが可能です。
③年金分割(年金事務所へ年金分割の請求)
離婚した当事者の合意または裁判等により、当事者の婚姻から離婚までの期間について、年金分割の按分割合(上限50%まで)を定め、当事者の一方から請求して保険料納付記録を分割する手続きです。
年金分割とは、厚生年金保険料の算出の基礎である保険料納付記録について、対象期間の総額の多い方から少ない方へ一部を分割する制度で、離婚した相手方が受取る年金の半分を自分がもらえる制度ではありません。
基礎年金を分割することはないため、国民年金に加入する自営業者の場合は、分割できません。
分割請求は離婚したときから2年経過までに行わなければなりませんが、当事者が合意できるときは、公正証書を作成するか、公証人の認証を私証書に受けます。当事者が合意できないときは、家庭裁判所へ申立てをして、調停・審判・裁判によって按分割合を定めることになります。
また、平成20年4月1日以降の婚姻期間については、厚生年金第3号被保険者であれば、相手方の同意不要で50%の割合で「3号分割」手続きにより、年金分割が可能です。
用紙は一定のもので、役所(市区町村役場)で交付を受けます。
協議離婚用の用紙は、調停や判決などによる離婚の効力が発効している場合の役所への届出用としても使用します。
裁判所で離婚が決まっていても、役所(市区町村役場)へ届出をしないと戸籍に記載されません。
本籍地以外の役所の場合は戸籍全部事項証明書を添付すれば、居所の役所などへ離婚届を提出できます。
郵送等による提出も可能ですが、持参する場合は、離婚届書に押した印鑑や本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を持参します。
協議離婚の場合は、未成年の子供がいれば、親権者を定めないと受理されません。
協議離婚の場合には、成年の証人2名が必要で、証人から生年月日、住所、本籍の記載と署名・押印をしてもらいます。
離婚の意思は離婚届時に必要です。
協議離婚では、役所(市区町村役場)へ届を出して、受理されたときに離婚の効力が生じます。
離婚届を本心で作成して相手に渡した後でも、届出されるまで必要な手続を取れば、変心することができます。
相手の届出を阻止するためには、相手が出す離婚届が受理される前に役所へ不受理申出書を提出しておけば、相手の出した離婚届がいったん受理されても無効になります。
不受理申出書は、居所の役所へ出せばよく、用紙や書き方は役所で聞けば教えてもらえます。
不受理申出書の有効期間の制限は、法改正により無くなりました。
「取下書」を提出すると申出書の撤回ができます。
慰謝料などの条件で合意ができなければ、離婚することだけに合意があっても、離婚の合意が完成していないことになります。
とりあえず親権者だけ決めて、協議離婚したうえで、離婚条件を話し合うこともありえますが、離婚後の交渉は生活がバラバラで話し合うことも容易ではありません。
離婚の条件で合意できなければ、調停、訴訟に持ち込むほかはありません。
夫婦間のトラブルは、さまざまな事情によって、いろいろな局面において生じるものです。
司法書士は、これらのトラブルの解決を目指して、裁判所へ提出する書類等の作成及びその相談により、皆様のお手伝いをいたします。