金融機関からお金を借りる(住宅ローンなど)と、不動産を担保に入れて抵当権設定の登記をします。その後借りたお金を返してしまえば抵当権は実質的には消滅していますが,抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えることはなく,抹消登記(既にある登記を消す登記)をしなければいつまでもそのまま残ります。
抵当権の抹消登記をせずにそのままにしておくと、その不動産の売却や、金融機関から不動産担保を利用した新規借入の際の妨げとなります。また、ローンを完済した際に金融機関から交付される書類の中には有効期限があるものがあるので、早めの手続きをお勧めします。
報酬等 | 実費等 | ||||||||||||||
登記手続報酬 | 8,150円 | ||||||||||||||
登録免許税 | 2,000円 | ||||||||||||||
事前調査・完了謄本費用 | 2,000円 | 1,634円 | (注1) | ||||||||||||
消費税 | 812円 | ||||||||||||||
合計(目安) | 14,596円 |
報酬等 | 実費等 | ||||||||||||||
登記手続報酬 | 9,120円 | ||||||||||||||
登録免許税 | 3,000円 | ||||||||||||||
事前調査・完了謄本費用 | 1,000円 | 817円 | (注2) | ||||||||||||
登記原因証明情報作成 | 5,000円 | ||||||||||||||
消費税 | 1,209円 | ||||||||||||||
合計(目安) | 20,146円 |
注)登記済証(抵当権設定登記済証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記(抹消登記)の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在の登記内容、不動産の数、登記原因証明情報等の書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従いまして、上記金額は一般的な目安としてお考え下さい。
登記のお見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
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登記手続き等の種類 | 司法書士報酬(税抜き) | 登録免許税等の実費 |
抵当権抹消登記 | 7,180円 ※1 |
不動産1個につき 1,000円 |
所有権登記名義人表示変更登記 (住所、氏名の変更) ※2 |
6,010円 ※1 |
不動産1個につき 1,000円 |
住民票・戸籍謄本等 その他公的書類の取得 |
1,000~2,000円 | 1通 300~750円 |
登記原因証明情報等の作成 ※3 | 1枚 5,000円 | - |
登記事項証明書 ※4 | 500~1,000円 | 1通 480円 ※6 |
登記情報提供サービス ※5 | 500~1,000円 | 1通 337円 ※7 |
※1 不動産の個数が1物件を超える場合は、不動産1物件につき報酬970円を加算いたします。
※2 所有者の住所・氏名が登記簿の記載と相違する(変更が生じている)場合は、別途変更の登記が必要になります。
※3 登記原因証明情報の作成(補充)等が必要な場合があります。
※4 登記完了時に登記事項証明書を不動産1物件につき1通お取りいたします。
※5 事前調査のため、登記情報提供サービスで登記の記録を不動産1物件につき1通お取りいたします。
※6、7 平成25年4月1日から適用される金額です。